大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)511 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人大和勝榮の上告趣意は、刑訴四〇五条所定の事由に当らないから上告適法

の理由とならない。なお職権により調査するに、原判決には判示の臨時物資需給調

整法違反の事実に関し、改正指定生産資材割当規則八条の規定をその改正前の行為

にも適用した違法があるけれども、原判決は右行為に付き物価統制令違反の事実を

も認定し、結局本件全体について同令所定の刑に従つて処断しているのであり、刑

も不相当とは認められないから右違法は刑訴四一一条一号に当らないものといわな

ければならない。その他記録を調べても本件につき同条を適用すべきものとは認め

られない。

よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見により

主文のとおり判決する。

昭和二六年七月一七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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